よく「規制緩和」という言葉を耳にしますが、上長谷の土地に店舗を建てるための許認可事項はあきれるほどたくさんありました。

ただ考えようによっては、これだけ規制があるからほとんどの人はここに出店しようとしないわけで、チャンスともいえます。

主なものはこれだけです。(他に警察の道路使用許可等あり)

  • 農業振興地域の農用地区域からの除外申請(この土地が農用地区域だったので、まずこれを除外してもらう必要あり)
  • 農地転用(この土地が農地だったので)
  • 開発許可(市街化調整区域なので、土地に手を加えるために必要)
  • 市の里道・水路の32条同意(開発許可のため隣接する里道・水路の使用同意が必要)
  • 市の水路の占用許可(水路への配管のために必要)
  • 県道の32条同意申請(開発許可のために隣接する県道の使用同意が必要)
  • 県道の24条工事申請(敷地から県道にアクセスさせてもらうためにいろいろと工事が必要でした)
  • 県道施設の占用許可(県道にアクセスするために工事して造る構築物のいくつかで必要でした)
  • 水道の32条同意申請(開発許可のため水道の使用同意が必要)
  • 眉山風致地区での造成許可申請(この地域が風致地区に指定されており、土地をいじるために必要)
  • 眉山風致地区での建築許可申請(上に同じく、建物を建てるために必要)
  • 建築指導法43条但し書き申請(県道と敷地の間に法面があるために必要)

これら12件の許認可申請を踏まえて、ようやく店舗を建てるための建築確認申請に入れます。(続く)